| 不貞行為って?
民法には浮気という言葉はなく、「不貞行為」という表現をとっています。 不貞行為とは何か 法律で指す不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して一方が不貞行為を行ったという場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが出来ます。 裁判での不貞行為では、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となり、 夫婦関係がすでに破綻したことと、その後の性的な関係との間には因果関係はなく、不貞にあるようにはみえても不貞にはなりません。 別居後(夫婦の関係が破綻した後)に生じた婚姻外関係は、破綻の原因ではありませんから不貞とはいえません。 同居中に婚姻外の関係が生じたような場合でも、すでに家庭内別居の状態であったことを客観的に証明できる場合には、破綻後の関係とされることもあります。 浮気を許したら? 不貞をいったん許したら離婚請求ができなくなる事はありません。いったん許したもののやはり夫婦の溝は埋まらず離婚の訴えを起こした時は、訴訟は成立します。 不貞行為があっても婚姻の継続する場合はあるの? 不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合。 離婚請求する側に、より大きな婚姻破綻の責任がある場合。 離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合。この様な事例は少ない。 不貞が原因の時は証拠が必要(不貞を証明するにはどうしたらよいか) 浮気が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことが必要です。不貞の事実があることを証明しなければならないからです。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした証拠があったほうが有利です。判例が認める不貞行為の意味は狭く、性交渉を持つことに限定しています。 裁判の時だけでなく調停や協議離婚でも不貞の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になります。 不貞が認められるか否かは、証拠次第です。裁判で不貞があると認められるためには、ある程度はっきりとした証拠が必要です。浮気をしている場合には、愛人からの贈り物や、写真などを持っていることが多いのではないでしょうか。そのような証拠になるようなものを見つけたら、とりあえずコピーをしておきましょう。 二人でホテルの一室に宿泊した証拠があるとき 手紙などから性関係があることが読み取れる場合 写真から二人で旅行したことがわかる場合 などの場合に不貞が認められています。 不貞が原因の時は証拠が必要? 夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況からみて妻が夫に不信感を抱くのは無理もないということで、離婚を認めたケースがあります。 不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような貞節ではない行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。 |